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店長に過重労働させ送検
大阪中央労働基準監督署は、過重労働が原因で死亡した店長に対して月100時間超の長時間労働をさせていた居酒屋チェーンを、労働基準法第40条(労働時間および休憩の特例)と労働安全衛生法第66条(健康診断)違反の疑いで大阪地検に書類送検した。同社は36協定を締結・届出せずに時間外労働をさせたうえ、店長を事実上の管理監督者として位置付けており、残業手当を一切支払っていなかった。送検されたのは、大阪府内に居酒屋チェーンを展開する(有)磯冶(大阪市)と同社の代表取締役。2008年9月10日に同店店長の男性(29歳)が自宅で青壮年突然死症候群により死亡した事件が端緒となっている。11月に遺族が大阪中央労基署に過重労働が原因であるとして労災請求し、2009年2月に業務上災害として認定された。直近1ヶ月の時間外労働は100時間を超えていた。
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