タクシー乗務距離を制限



 国土交通省近畿運輸局は12月16日、タクシー運転手が1日に客を乗せて走行できる「最高乗務距離」を250キロに制限すると告示した。大阪市・北摂(大阪府)・河北(同)・河南(同)・京都市(一部除く)・神戸市の6交通圏で、1月から適用する。過剰な長距離運転をさせる事業者を排除し、過労運転による事故から利用者を守ることが目的。収入減を補うため事業者が運賃を値上げする可能性もある。同省によると、最高乗務距離は、タクシー事業の適正化を目的とした特別措置法の施行(2009年10月)に伴い、各運輸局で順次規定。最大は北海道の280キロ、近畿は北陸信越と並び最小。タクシー業界は規制緩和や不況で供給過剰傾向で、過労運転を防ぐため、労働基準法の1日最高16時間勤務に加え、距離も制限した。